MENEHUNE BEACH STORE 店主のブログ
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プロフィール
HN:
menehune
年齢:
59
性別:
男性
誕生日:
1964/09/15
職業:
サーフショップやってます
趣味:
ランニング、作文、お絵かき、料理、丸太切り、丸太割り、波乗り
自己紹介:
2001年のオープン以来、ロングボードをベースに、フィッシュ、ボンザー、シングルフィン、ニーボード、パイポとさまざまな種類のサーフボードを作り、試してきました。
 気が付けば還暦が近づいてきていますが、浮力を頼りにしながら、カラダもキープして、人生の荒波にチャージしていきたいと思っています。
 2006年に始めたこのブログ、サーフィンの他にランニングなどのフィットネスや食べ物、フツーの普段の生活のことなども綴っていきたいと思います。
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皆さん大好きな、ハワイ。久しぶりに行けるので嬉しくて浮かれていたら、「ハワイでは国際免許はいらない」というコメントをいただいたのでちょこっと調べてみました。

そうしたら意外なことが分かってきたので記事にしてみます。

その前にまずはユーズドボード入荷のお知らせです。

アルメリックのビスケットです。小さくてかわいいですがよーく走ってくれそうなボードです。
ホームページチェックしてください!


さて、20代のころから年に2回は行っていたハワイですが、行けば現地での移動手段は毎回レンタカーでした。アメリカだからと特に考えずに毎年、二俣川まで国際免許証(IDP)を申請に行っていました。

そもそも国際免許というのは、1949年にジュネーブで開かれた「道路及び自動車輸送に関する国連会議」で話し合って決められた条約で定められた制度です。この条約に参加した国の間では、自国で有効な運転免許証を持っていれば、1年間に限って自国以外の条約参加国でも運転ができますというものです。

条約では自国の運転免許だけでも条約加盟国の間では、「原則として」車の運転ができるが、場合によっては拒否もできるということになっています(条件が付く場合があるということです。)

国際運転免許証(IDP)を持っていると、「原則として」という言葉が取れて、必ず運転ができるようになります。条約には自国の運転免許証と国際免許証(IDP)を併せ持っている人間が運転するのを受け入れる義務があると記載されています。

これを見ると国際免許は単に日本の免許を英訳したものでは無いということが分かってきます。

ですのでハワイ州の場合は、国際免許(IDP)を持たないドライバーが果たしてどういう扱いになるのかということがポイントです。

ハワイに関するたくさんのガイドブックやサイトがありますが、国際免許証に関して書かれていることは、おおむね次のどちらかでした。
1.絶対に必要という訳ではないが、持っていたほうが万一のときに安心。
2.無くても大丈夫

実際のところ果たしてどちらがいいのでしょうか?どこかに根拠がある記述が無いか探してみると、ハワイ州のホームページにありました。
http://www.honolulu.gov/government/

このページの横長のトップのイメージ(パームツリーとハワイ州の紋章?の画像)の左下に
FAQs about Drivers License という文字があります。運転免許に関するFAQということです。

ここをクリックするとたくさんの質問例と答えが表示されますが、その中にOUT OF STATE LICENSE(州外の免許)というくくりがあります。

そこにこんな質問があります。
Can I drive with my international driver license?
私は私の国際免許証で運転ができますか?と訳することができます。

そしてその答えがこれです。
The individual must have a foreign license along with their international permit to drive and a valid passport to show admission date.
ちょっと難しいですが訳してみます…個々はそれぞれの国際的に運転を許可された外国の運転免許証と入国の日付が分かる有効なパスポートを持っていなければならない。

こんな感じかな?間違ってはいないと思います。つまり私たちがハワイで運転するには日本の運転免許証とパスポートを一緒に持っていなければいけないということです。

後にこんなことが書いてあります。
The license is valid one year upon entry to US The country must be listed as a result of the United Nations Convention on Road Traffic (Geneva, 1949), and the Convention on the Regulation of Inter-American States.
ハワイ州で有効な運転免許証とはは先に書いたジュネーブでの条約に批准した国で、期間は1年間ですということです。

ですのでハワイ州で車を運転するためには、日本の運転免許証は有効であり、それに加えてパスポートもしくは国際運転免許証を持っていることが必要だということになります(ハワイ州の法律では、日本の免許証+パスポートで運転できますが、ジュネーブ条約に則っているということは日本の免許証+国際免許を持っていればその運転者を受け入れなければいけない義務があるということです)

この答えによれば、日本の運転免許証のみでは運転はできないと読み取ることができます。

最初にあげた二つ
1.絶対に必要という訳ではないが、持っていたほうが万一のときに安心。
2.無くても大丈夫

どちらも全くの間違いではありませんが、全くの正解でもありません。正確を期するなら、こんな感じになってくると思います。
1.パスポートがあれば運転できるので(国際免許は)絶対に必要ではないですが、国際免許を持っていればそちらでも運転することができます。
2.国際免許は無くても大丈夫ですが、運転にはパスポートを持っていることが必要です。
どちらも日本の免許も併せて持つのが前提です。

結論を言えば、パスポートは部屋のセイフティボックスに仕舞って持ち歩きたくない人は国際免許を取得した方がいいし、そうでなければパスポートを持って運転するという選択肢になってくると思います。

パスポートはコピーでいいのかどうかは不明です。以前、入場にIDが必要なイベントに行ったときにパスポートのコピーでは絶対に入れてもらえなかった経験があるので、コピーではなくオリジナルである必要がある可能性は多分にあると思います。入国スタンプのページも必要です。

私はパスポートはできれば持ち歩きたく無いので、これからも国際免許を持っていくことにしますが万が一、時間が無くて取りにいけなかったり忘れてしまったりしてもパスポートがあれば大丈夫だということです(パスポート持ってなかったらそもそも行けません)

それから、いつのまにかできたエスタも忘れずに…です。
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